施 設 基 準
facillity standards
当院では以下の診療報酬施設基準を整備・届け出した上で、国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記の診療報酬点数を算定致します
医療情報取得加算
当院では、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めております。 なお、正確な情報を取得・活用するためにマイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解とご協力をお願いいたします。
医療情報取得加算(初診時) 1点
医療情報取得加算(再診時) 1点 (3月に1回算定)

明細書発行体制等加算
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。尚、明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
明細書発行体制等加算 1点(再診時のみ)

一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方加算1 10点
後発医薬品のある全ての医薬品 (2品⽬以上の場合)が一般名処方されている場合
一般名処方加算2 8点
1品⽬でも一般名処方されたものが 含まれている場合

※ 一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。なお、令和6年10月1日より患者さまが一般名処方の処方箋から長期収載品(先発医薬品)へ変更を希望された場合は、薬剤費の一部が「選定療養費」の対象となり、ご負担いただくことがございます。